シニアからの写真協議会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、シニアからの写真協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、シニア世代以降の写真に関する活動を行うことにより、高齢者が生きがいを持って生活を送り、高齢者の活力ある社会にすべく社会貢献する事を目的とし、2020年2月25日発足する。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
(1) シニア世代以降の写真に関する研究・開発(シニアフォトグラフ、介護フォトグラフ)
(2) シニア世代以降に写真を活用した生活スタイルの普及
(3) ホームページの公開
(4) その他、目的の達成に必要な活動
第2章 組織
(会員)
第5条 本会の会員は、次の1種類とする。
(1) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した個人とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、ボランティア活動の一環とし、原則、会費は、徴収しない。
(退会)
第8条 1. 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2. 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。 (2)1年間、音信普通となった場合。
(役員)
第9条 1. 本会に次の管理責任者を置く。 (1)会長 (2)統括部長 (3)総務兼会計課長
2. 第1項に定める管理責任者は、特別会員の互選により選出する。
3. 管理責任者の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 1. 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2. 統括部長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3. 経理課長は、会の財産の状況を管理する。
(解任)
第11条 管理責任者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理責任者会議及び総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) その他、解任に相当する事項が認められるとき。
第3章 総会
(総会)
第12条1. 本会の総会は、管理責任者を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2. 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更 (2)解散 (3)事業の変更 (4)管理責任者の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3. 総会は、当該会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(事業報告書及び決算)
第14条 会長は、年度終了後1か月以内に会報告書を作成し、総会の承認を得なければならない。
第4章 会計
(会年度)
第15条 本会の年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第5章 補則
(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第17条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則 1 この会則は、2020年11月1日から施行する。
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