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(写楽)


会則

シニアからの写真協議会 会則

 

第1章 総則

(名称)

1    本会は、シニアからの写真協議会と称する。

 

(事務所)

2    本会の事務所は、会長宅に置く。

 

(目的)

3    本会は、シニア世代以降の写真に関する活動を行うことにより、高齢者が生きがいを持って生活を送り、高齢者の活力ある社会にすべく社会貢献する事を目的とし、2020225日発足する。

 

(活動・事業の種類)

4    本会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
              (1)
シニア世代以降の写真に関する研究・開発(シニアフォトグラフ、介護フォトグラフ)
              (2)
シニア世代以降に写真を活用した生活スタイルの普及
              (3)
ホームページの公開
(4)
その他、目的の達成に必要な活動

 

第2章 組織

(会員)

5    本会の会員は、次の1種類とする。

(1) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した個人とする。

 

(入会)

6   会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

 

(会費)

7   会員は、ボランティア活動の一環とし、原則、会費は、徴収しない。

 

(退会)

8    1. 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

2. 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

 1)本人が死亡したとき。 2)1年間、音信普通となった場合。

 

(役員)

9  1. 本会に次の管理責任者を置く。 1)会長 2)統括部長 3)総務兼会計課長

2. 1項に定める管理責任者は、特別会員の互選により選出する。

3. 管理責任者の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(職務)

10 1. 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2. 統括部長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3. 経理課長は、会の財産の状況を管理する。

 

(解任)

11 管理責任者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理責任者会議及び総会の議決により、これを解任することができる。

(1)  心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)  その他、解任に相当する事項が認められるとき。

 

第3章 総会

(総会)

121. 本会の総会は、管理責任者を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2. 総会は、以下の事項について議決する。

1)会則の変更 2)解散 3)事業の変更 4)管理責任者の選任又は解任

6)その他会の運営に関する重要事項

3. 総会は、当該会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

(議事録)

13 総会の議事については、議事録を作成する。

 

(事業報告書及び決算)

14 会長は、年度終了後1か月以内に会報告書を作成し、総会の承認を得なければならない。

 

第4章 会計

(会年度)

15 本会の年度は、41日に始まり、翌年331日までとする。

 

第5章 補則

(委任)

16 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(変更)

17 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 

附則 1 この会則は、2020111日から施行する。







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